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特産品の還元率30%以下に見直しへ!
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2017年4月に総務省から各自治体に通達が出ました。
還元率30%以下にすること及び換金しやすい特産品の禁止等です。
ふるさと納税が特産品合戦になっており、本来の趣旨から外れてきているため
警告されております。
よって、4月から各自治体の特産品の還元率見直しが順次始まっていますので、
駆け込むなら早いうちにどうぞ!!!
見直し時期は自治体によっては何月からと明言しているところもあれば、
他の自治体の出方をうかがっているところもあります。探り合い状態です。
家電等の換金性の高いものもどんどん廃止されております。
おそらく6月頃には還元率が3割以下に落ち着くのではないかと思います。
寄付が欲しい自治体にとっては、少しでも還元率を下げることを遅らせる方が
税収が増えるからです。
以下総務省通達「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」より抜粋
第2 返礼品のあり方
ふるさと納税について、寄附金か?経済的利益の無償の供与て?あること、通常の寄附金
控除に加えて特例控除か?適用される制度て?あることを踏まえ、各地方団体か?ふるさと
納税に 係る周知、募集等の事務を行う際には、次のように取り扱うこと。
1 返礼品の価格等の表示について 「返礼品の価格」や「返礼品の価格の割合」
(寄附額の何%相当なと?)の表示(各地方団体のウェフ?サイトや広報媒体等における表示のみ
て?なく、ふるさと納税事業を紹介 する事業者等か?運営する媒体における表示のための
情報提供を含む。)なと?、返礼品の 送付か?対価の提供との誤解を招きかねないような表示
により寄附を募集する行為を行 わないようにすること。
2 ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品について
(1) 次に掲け?るようなふるさと納税の趣旨に反するような返礼品は、換金の困難性、
転売防止策の程度、地域への経済効果等の如何にかかわらす?、送付しないように
すること。
ア 金銭類似性の高いもの(フ?リヘ?イト?カート?、商品券、電子マネー・ホ?イント・
マイル、通信料金等)
※1 使用対象となる地域や期間か?限定されているものを含む。
※2 ふるさと納税事業を紹介する事業者等か?付与するホ?イント等を含む。
イ 資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、
コ?ル フ用品、楽器、自転車等)
ウ 価格か?高額のもの
エ 寄附額に対する返礼品の調達価格の割合(以下、「返礼割合」という。)の高いもの
(2) (1)エの返礼割合に関しては、社会通念に照らし良識の範囲内のものとし、
少なくと も、返礼品として3割を超える返礼割合のものを送付している地方団体に
おいては、 速やかに3割以下とすること。
(3) ふるさと納税の趣旨を踏まえ、各地方団体は、当該地方団体の住民に対し返礼品
を送付しないようにすること。
高還元率を希望する方は各自の判断で駆け込みふるさと納税しましょう!
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