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ふるさと納税 ワンストップ特例制度 (2015年4月〜)


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2015年4月からふるさと納税のワンストップ特例制度が開始されます。
控除上限が2倍になり、確定申告が不要になるので、
ますますふるさと納税がメジャーになること間違いなしです。

 

 

ふるさと納税 ワンストップ特例 

 

 

そもそも「ワンストップ」とは?ですが、例えば、
複数の部署・庁舎・機関等にまたがった手続きを、
一度にまとめて行えるような環境を整備することを、
ワンストップ行政サービスと言います。
つまり、メンドクサイことが少なくなって便利になるってことです。

 

 

平成27年度税制改正の大綱

 

 

(13) 個人住民税における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除(ふるさと納税)について、次の措置を講ずる。

 

1 特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割(現行:1割)に引き上げる。

 

(注)上記の改正は、平成28年度分以後の個人住民税について適用する。

 

2 1とあわせて、ふるさと納税について、当該寄附金が経済的利益の無償の供与であること、当該寄附金に通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度であることを踏まえ、豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進に寄与するため、都道府県又は市区町村がふるさと納税に係る周知、募集等の事務を適切に行うよう、都道府県及び市区町村に対して要請する。(通知(技術的助言))

 

3 確定申告を必要とする現在の申告手続について、当分の間の措置として、次のとおり、確定申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合はワンストップで控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設する。

 

イ 確定申告を行わない給与所得者等は、寄附を行う際、個人住民税課税市区町村に対する寄附の控除申請を寄附先の都道府県又は市区町村が寄附者に代わって行うことを要請できることとする。

 

ロ イの要請を受けた寄附先の都道府県又は市区町村は、控除に必要な事項を寄附者の個人住民税課税市区町村に通知することとする

 

ハ この特例が適用される場合は、現行制度における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る所得税及び個人住民税の寄附金控除額の合計額の5分の2を道府県民税から、5分の3を市町村民税からそれぞれ控除する。(控除限度額は、1の措置を踏まえたものとする。)

 

ニ 寄附者が確定申告を行った場合又は5団体を超える都道府県若しくは市区町村に対して寄附を行った場合は、上記イ及びロにかかわらず、この特例は適用されないこととする。

 

ホ その他所要の措置を講ずる。

 

(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用する。

 

 

 

税制変更点 2 Point

 

ふるさと納税控除上限が2倍(住民税の20%)へ!

 

枠が従来の住民税の10%から20%へと2倍になります。
(※厳密には所得税も関わってきますがシンプルにいうと。)

 

 

ふるさと納税 ワンストップ特例 

 

 

確定申告が不要に!

 

寄付すると送られてくる申告特例申請書に記入して返送するだけで、
寄付先の自治体が自分の住む自治体に連絡・申請してくれ、
自動的に「翌年の住民税」が還付されます。

 

 

※2016年のマイナンバー制度が始まってからは、紙の申請書に加えて、
本人確認書類の免許証等とマイナンバー通知書のコピーを同封したものを
郵送で各自治体に送る必要がでてきてちょっと手間が増えましたので注意。

 

 

以下が山梨県甲州市の特例申請書の書き方の例になります。
書くべきことが説明されていますし記入するところは多くはありませんね。

 

 

ふるさと納税 ワンストップ特例申請書
※クリックして拡大表示

 

 

注意点 5 Point

 

2015/4/1から適用

 

1/1-3/31までにふるさと納税した分は確定申告が必要なります。

 

 

寄付先は5箇所以内

 

6箇所以上の自治体に寄付する場合は確定申告が必要になります。

 

 

確定申告予定の人には適用無し

 

株式投資や医療費控除など確定申告する人には
適用されませんので、確定申告が必要になります。

 

 

申請書の提出は翌年1/10必着

 

特例申請書は各自治体に一般的に翌年1/10まで必着で発送することが
必要です。特に年末の駆け込みふるさと納税の場合は、書類到着が
遅れることもありますので自治体によく確認して進めましょう。

 

 

さらに、翌年1月1日までの間に名前や住所等(電話番号を除く)に
変更がある、もしくは変更予定の場合は、「申請事項変更届出書」
ダウンロードし必要事項の記入をして、翌年1月10日(必着)までに、
申請書を各自治体に提出しなければいけません。
頻繁にないことなのでつい忘れがちになりますが、引っ越し後
結婚後のよくあるミスなので要注意です。
なお、確定申告される方は不要です。

 

 

特産品の内容が規制される恐れあり

 

今やいかに魅力的な特産品をアピールして寄付してもらうかの
自治体の特産品合戦が過熱しており政府が規制をかけそうです。

 

 

よって、4/1からは還元率・換金率の高い商品や金券やポイント
などお金に直結する特産品が無くなる可能性がありますので、
欲しい方は早めに納税しておいた方がよいかもしれません。

 

 

そして、人気の自治体の特産品はすぐ売れ切れたり、
お届け納期が数か月かかったりすることが予想されますので、
納税するなら早いに越したことはありません。

 

 

ふるさと納税 ワンストップ特例 

 

 

注意点はありますが、税制を正しく理解して、2015年からの
ワンストップ特例をフル活用しましょう!
また、実際にやってみてよかったと思ったらどんどん友人知人に
ふるさと納税の良さを伝えてあげましょう♪
やらない理由はないのできっと喜ばれるのではないでしょうか。

 

 

寄付先を5箇所以内にして確定申告したくない人は、
作戦:「ワンストップでじゅもんせつやく」

 

 

寄付先が5箇所じゃ足りないぜ!という方は、確定申告を前提として
作戦:「ノンストップでがんがんいこうぜ」

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